民法上は契約は口頭で取り交わしても有効に成立することにはなっていますが、現実には企業間取引やクルマの購入など金額の大きい個人での取引には契約書を取り交わすのが一般的です。
契約書はお互いの権利義務関係を証する大事な書類です。
「言った、言わない」に代表されるトラブルに発展しないよう、予防法務の観点から丁寧に作成したいものです。

当センターでは国際契約を含む永年の経験を活かしてご依頼者の観点に立ってリスクのより少ない契約書の作成をお手伝いします。また、取引先様から提示された契約書について、ご自身・自社のリスクが少なくなるような観点でチェックさせていただくことも可能です。